下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和4年 問47
【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
2 インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
3 マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
4 建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 4
1 誤り。徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、「1分」として算出すること。つまり、1分未満の端数は切り上げる必要がある。
*公正競争規約施行規則9条(9)
2 誤り。物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示はしてはならない。契約済みの物件はこれに該当する。
*公正競争規約21条(2)
3 誤り。管理費については、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、「最低額」及び最高額のみで表示することができる。
*公正競争規約施行規則9条(41)
4 正しい。建築条件付土地取引に関する広告表示については、「建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て遅滞なく返還する旨」だけでなく、「取引の対象が建築条件付土地である旨」を分かりやすい表現で表示しなければならない。
*公正競争規約6条(1)ア・ウ
【解法のポイント】この問題は、正解肢の肢4は初出題かもしれませんが、他の肢は既出の問題ですから、消去法で正解できないといけません。