下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが法の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者Cが関与していたことから、37条書面をBに加え、Cにも交付した。

2 Aは、その媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではないAの従業員に書面を交付させた。

3 Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。

4 Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Eの媒介により、宅地建物取引業者Fと宅地の売買契約を締結した。37条書面については、A、E、Fの三者で内容を確認した上で各自作成し、交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管した。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合、代理業者のCに対しては、37条書面を交付する義務はないが、交付すること自体は差し支えない。
*宅建業法37条1項

2 違反しない。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。そして、この37条書面を「交付」するのは、宅地建物取引士である必要はない。
*宅建業法37条3項

3 違反しない。貸借の契約を成立させた場合の37条書面には、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び「目的」を記載する必要がある。
*宅建業法37条2項3号

4 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、37条書面を「交付」しなければならない。37条書面を交付せずにそれぞれ自ら作成した書類を保管することは認められていない。
*宅建業法37条1項


【解法のポイント】この問題も、難しいところはなかったと思います。