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宅建 過去問解説 令和4年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として行う売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。

2 Aが、土地付建物の売買契約を締結する場合において、買主との間で、「売主は、売買物件の引渡しの日から1年間に限り当該物件の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任を負う」とする旨の特約を設けることができる。

3 販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。

4 Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
*宅建業法39条2項

2 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が売主に対して契約不適合を「通知すべき期間」についてその目的物の引渡しの日から「2年以上」となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。本肢の特約は、買主に不利であり無効となる。
*宅建業法40条

3 正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない。本肢では、500万円は、売買代金の額の2割であり、このように設定することも可能である。
*宅建業法38条

4 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物の割賦販売を行なった場合には、当該宅地又は建物を引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払を受けるまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。
*宅建業法43条


【解法のポイント】この問題も、簡単でした。