下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。

2 AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。

3 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。

4 Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を「1週間」に1回以上報告しなければならない。
*宅建業法34条の2第9項

2 正しい。宅地建物取引業者は、売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。この根拠の明示は、書面でしなければならない旨の規定はなく、口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
*宅建業法34条の2第2項

3 誤り。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これは依頼者から書面による申出があった場合でも同様であり、これに反する特約は、無効となる。
*宅建業法34条の2第3項

4 誤り。指定流通機構に登録をした宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。これは、依頼者からの依頼がなくても引き渡す必要がある。
*宅建業法34条の2第6項


【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。