下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。

イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

ア 誤り。営業保証金は、宅地建物取引業の免許を取り消された場合でも取り戻すことができる。問題文のように、刑の執行を終わった日から5年間取り戻せないというような制限はない。
*宅建業法30条1項

イ 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅建業法28条1項

ウ 正しい。保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から申出のあった苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。そして、社員は、保証協会からこの求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
*宅建業法64条の5第3項

エ 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき「営業保証金の額」に相当する額の範囲内において、弁済を受ける権利を有する。「弁済業務保証金の額」ではない。
*宅建業法64条の8第1項

以上より、誤っているものは、アとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ、基本的なものだったと思います。