下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続けて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。

イ 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。

ウ この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。

エ 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

ア 違反する。重要事項の説明は、宅地建物取引士が、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示して行う必要がある。電話での説明では、宅地建物取引士証の提示ができず、本肢は宅建業法に違反する。
*宅建業法35条4項

イ 違反する。自ら貸借する行為は宅地建物取引業に該当しないので、建物の貸主は重要事項の説明を行う義務はない。本肢では、媒介業者が重要事項の説明を行う必要があるが、貸主の代表が説明しているので、宅建業法に違反している。
*宅建業法35条1項

ウ 違反しない。重要事項の説明は、宅地建物取引士の資格を有している者が行う必要があるが、物件の担当者が行う必要はないので、本肢のような重要事項の説明も認められる。
*宅建業法35条1項

エ 違反しない。重要事項の説明にITを活用するには、宅地建物取引士が映像及び音声の状況について双方向でやりとりできる環境を確認し、重要事項説明書をあらかじめ交付した上で、宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認する必要があるが、本肢では、これらをすべて満たしているので、このような重要事項の説明も宅建業法に違反しない。
*宅建業法35条1項

以上より、宅建業法に違反しないのは、ウとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】イは、私には非常に微妙な感じがしますが、やはり「貸主の代表者」として説明するのは宅建業法に違反すると思います。