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宅建 過去問解説 令和4年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。

2 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。

4 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 誤り。保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の「受理」の順序に従ってしなければならない。認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従うわけではない。
*宅建業法施行規則26条の7

2 誤り。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならないが、その供託先は、当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではなく、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所である。
*宅建業法64条の7第2項

3 誤り。保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。この分担金の納付について、国債証券をもって充てることができる旨の規定はなく、金銭で納付しなければならない。
*宅建業法64条の9第2項

4 正しい。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が「社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み」、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
*宅建業法64条の8第1項


【解法のポイント】この問題は、基本的です。