下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和4年 問38
【問 38】 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
2 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
3 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
4 クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
【解答及び解説】
【問 38】 正解 4
1 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフできなくなるが、宅地の引渡しを受けただけであれば、クーリング・オフできる場合がある。
*宅建業法37条の2第1項2号
2 誤り。宅地建物取引業者相互間の取引については、クーリング・オフできない。
*宅建業法37条の2第1項1号
3 誤り。買受けの申込の場所と契約の場所が異なる場合、買受けの申込の場所でクーリング・オフできるかどうかが決まる。本問では、買受けの申込みを喫茶店で行っているので、クーリング・オフすることができる。
*宅建業法施行規則16条の5第2号
4 正しい。申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
*宅建業法37条の2第3項
【解法のポイント】クーリング・オフの場合、事例がやたらややこしい問題がありますが、この問題は事例も内容もシンプルで解きやすかったのではないかと思います。