下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認の申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。

イ Aが新築住宅の売買に関する広告をインターネットで行った場合、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示を行ったが、当該広告について問合せや申込みがなかったときは、法第32条に定める誇大広告等の禁止の規定に違反しない。

ウ Aが一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならず、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときも、改めて取引態様の別を明示しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

ア 正しい。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。そして、当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
*宅建業法33条

イ 誤り。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、一定の事項について、実際のものよりも著しく優良であり、又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。これは、このような広告自体が禁止されているのであり、当該広告について問合せや申込みがなかったときでも、この誇大広告等の禁止の規定に違反する。
*宅建業法32条

ウ 正しい。宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をするとき、及び注文を受けたときは、取引態様の別を明示しなければならない。これは、数回に分けて広告をするときでも、そのたびごとに広告へ取引態様の別を明示しなければならない。
*宅建業法32条

以上より、正しいものは、アとウの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、肢1と解答した人が多かったようですが、その原因はアにあります。普通に変更の確認の前だから、広告はできないと考えた人が多かったと思います。こういう特殊な場合を個数問題で出題するのは、あまり趣味がいいとはいませんが、条件はみんな同じです。この問題にこだわることなく、過去問に出題されている内容で、自分が間違えた問題こそが合否を分ける重要な問題です。謙虚にそこを見直して下さい。この問題を間違えても、40点以上の人はたくさんいます。というより、40点以上のよくできる人ほど、この問題を間違えています。