下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。

2 宅地の売買の媒介を行う場合、売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明しなければならない。

3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。

4 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、当該建物の引渡しの時期について説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 正しい。当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの「保存の状況」を説明しなければならない。したがって、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
*宅建業法35条1項6号の2ロ

2 誤り。代金、交換差金及び借賃「以外」に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的は説明する必要があるが、売買代金そのものについては、その額並びにその支払の時期及び方法を説明する必要はない。
*宅建業法35条1項7号参照

3 誤り。水防法施行規則の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の「所在地」を説明しなければならない。単に当該図面が存在していることを説明するだけでは足りない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第3号の2

4 誤り。建物の引渡しの時期は、重要事項の説明対象にはなっていない。引き渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項である。
*宅建業法35条1項参照


【解法のポイント】毎年のことですが、やはり重要事項の説明の問題は多いですね。最近は記載事項が増えているので、その意味でもよく出題されます。本問は、内容的には問題はないと思います。