下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 当該建物が既存の一戸建て住宅であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。(改)

2 当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

3 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。

4 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 正しい。「当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後「1年」(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年)を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法35条1項6号の2

2 正しい。「当該宅地又は建物が宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第1号

3 正しい。「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」というのは、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第4号

4 誤り。当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行う耐震診断を受けたものであるときは、その「内容」が重要事項の説明対象である。単に耐震診断を受けた旨の説明だけでは足りない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第5号


【解法のポイント】この問題の肢4は、ちょっと盲点になりそうな感じがしますが、みなさんは大丈夫でしたでしょうか。