下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士資格試験は未成年者でも受験することができるが、宅地建物取引士の登録は成年に達するまでいかなる場合にも受けることができない。

イ 甲県知事登録の宅地建物取引士が、宅地建物取引業者(乙県知事免許)の専任の宅地建物取引士に就任するためには、宅地建物取引士の登録を乙県に移転しなければならない。

ウ 丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。

エ 戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

ア 誤り。宅地建物取引士資格試験については、未成年者でも受験することができる。そして、宅地建物取引士の登録については、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を「有しない」未成年者は登録を受けることができないが、成年者と同一の行為能力を「有する」未成年者については、登録を受けることができる。
*宅建業法18条1項1号

イ 誤り。宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士については、特にどの都道府県知事の登録が必要であるかというような制限はない。
*宅建業法31条の3第1項

ウ 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が事務禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
*宅建業法19条の2

エ 正しい。宅地建物取引士が、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、移転後の都道府県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
*宅建業法22条の2第5項

以上より、正しいものは、ウとエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題ですが、かなり簡単だったのではないでしょうか。ちなみに、どうでもいい話かもしれませんが、エの戊県、己県は、戊(ぼ)県、己(き)県と読みます。