下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名をさせる必要はない。

2 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

3 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。

4 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。そして、一つの取引に複数の業者が関与する場合は、それぞれの立場から宅地建物取引士の記名のある37条書面の交付が必要であるから、AとBが共同で作成した37条書面には、Bの宅地建物取引士の記名とAの宅地建物取引士の記名の両方が必要となる。
*宅建業法37条3項

2 正しい。宅地建物取引士は、単に37条書面を交付するだけであれば、宅地建物取引士証の提示は不要であるが、その際買主から宅地建物取引士証の提示を要求されれば、一般的に取引の関係者から請求があった場合として、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
*宅建業法22条の4

3 正しい。手付金等を受領しようとする場合における保全措置の概要は、35条書面の記載事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項10号、37条1項参照

4 正しい。「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項11号


【解法のポイント】この問題も基本的なものでした。