下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の土地付建物の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが、Bと一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該土地付建物の価額について意見を述べるために行った価額の査定に要した費用をBに請求することはできない。

2 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約である場合には、専任媒介契約の場合とは異なり、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に、売買すべき価額を記載する必要はない。

3 Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。

4 Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。そして、この根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できない。このことは一般媒介契約・専任媒介契約を問わない。
*宅建業法34条の2第2項

2 誤り。宅地建物取引業者は、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に「当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額」を記載しなければならない。これは一般媒介契約・専任媒介契約を問わない。
*宅建業法34条の2第1項2号

3 誤り。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から3月を超えることができない。
*宅建業法34条の2第4項

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の「売買」又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。これは、買主と一般媒介契約を締結した場合でも同様である。
*宅建業法34条の2第1項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。