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宅建 過去問解説 令和4年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。

2 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。

3 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。事務所とは、本店又は支店のほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものをいう。そして、後者については、商業登記簿に登載されている必要はない。
*宅建業法施行令1条の2第2号

2 正しい。事務所のうち、本店又は支店は、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、宅地建物取引業を営まない支店は該当しないものとする。
*宅建業法施行令1条の2第1号

3 誤り。宅地建物取引業者は、主たる事務所については、「標識」及び国土交通大臣が定めた「報酬の額」を掲げ、「従業者名簿」及び「帳簿」を備え付ける義務を負うが、「免許証」については、主たる事務所に掲げる必要はない。

4 誤り。宅地建物取引業者は、法定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を設置していない事務所等を開設してはならず、既存の事務所等がこの規定に抵触するに至ったときは、「2週間」以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
*宅建業法31条の3第3項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。