下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問23

【動画解説】法律 辻説法

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

1 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。

2 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

3 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。

4 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 誤り。課税物件となる「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の「成立」若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実を証すべき文書をいう。したがって、本肢覚書も印紙税が課税される。
*印紙税法 別表第一 通則5

2 誤り。一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合は、当該記載金額の合計額が記載金額となる。したがって、本肢の記載金額は9,000万円である。
*印紙税法基本通達24条(1)

3 正しい。課税物件となる「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約の成立若しくは更改又は「契約の内容の変更」若しくは補充の事実を証すべき文書をいう。したがって、本肢覚書も印紙税が課税される。
*印紙税法 別表第一 通則5

4 誤り。土地の賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となるが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は、印紙税の課税対象とならない。そして、本肢は車庫という施設の賃貸借契約書に当たるものと認められ、印紙税は課税されない。
*印紙税法別表第一の一の2


【解法のポイント】この問題は、印紙税の問題としては、難しかったかもしれません。肢3か肢4で迷った方がいたかもしれませんが、解説の通りです。