下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

2 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。

3 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

4 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 誤り。本肢の土地取引は、A市が行っているが、当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等である場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号

2 誤り。事後届出における届出事項の一つとして、「土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額」がある.
*国土利用計画法23条1項6号

3 正しい。市街化区域を除く都市計画区域内の届出対象面積は5,000㎡であるが、Eが甲土地と乙土地を購入する「買いの一団」で、両者の合計面積は6,000㎡であるから、権利取得者であるEは事後届出を行わなければならない。
*国土利用計画法23条2項1号ロ

4 誤り。都道府県知事が、事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告した場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。しかし、勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことはできない。
*国土利用計画法26条


【解法のポイント】この問題は、素直な問題で正解しやすかったと思います。