下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

2 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

3 法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。

4 法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 誤り。農地又は採草放牧地の「賃貸借」は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。使用貸借については、引渡しは対抗要件にはならない。
*農地法16条

2 誤り。農地所有適格法人以外の法人は、農地の所有権を取得して農業を営むことはできないが、耕作目的で農地を借り入れることはできる。
*農地法3条2項

3 誤り。都道府県知事等は、第4条第1項、第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人、これらの者から「工事その他の行為を請け負った者」に対して、相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
*農地法51条1項

4 正しい。この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。
*農地法56条


【解法のポイント】肢1はひっかかりやすかったと思います。肢2は、細かい問題ですが、2度過去問で出題されています(平成28 問22 肢2、平成30 問22 肢3)。正解肢の肢4は、絶望的に分からなかったと思いますので、肢1が、正解できたかどうかの分かれ目だったと思います。肢1は、他の法律の類推から分かるといえば分かるんでしょうが、実際はこの問題は難しかったので、間違えても仕方がないような気がします。