下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

2 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

3 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。

4 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は、「都道府県知事等」の許可を受けなければならない。
*土地区画整理法76条1項

2 正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、「定款」又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
*土地区画整理法103条2項

3 正しい。仮換地を指定した場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
*土地区画整理法100条の2

4 正しい。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。したがって、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
*土地区画整理法104条8項


【解法のポイント】土地区画整理法は、時として難しい問題が出題されますが、この問題は非常に基本的なものでした。今年は、従来簡単な農地法が難しく、難解な問題が出題されることがある土地区画整理法が簡単でした。変なヤマを張るな!という出題者の声が聞こえてきそうです。