下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。

2 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。

3 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

4 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 誤り。建築基準法の規定の施行又は適用の際現に存する建築物等がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない(既存不適格建築物)。したがって、法改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなったからといって、速やかに改正後の法の規定に適合させる必要はない。
*建築基準法3条2項

2 誤り。延べ面積が500㎡を超える建築物は、特殊建築物であれ、木造の建築物であれ、木造以外の建築物であれ、大規模建築物に該当することになるので、都市計画区域外であっても、大規模な修繕をしようとする場合は、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項

3 正しい。地方公共団体は、一定の場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
*建築基準法40条

4 誤り。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。そして、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定める。災害危険区域に指定されたからといって、住居の用に供する建築物の建築が一律に禁止されるとは限らない。
*建築基準法39条


【解法のポイント】この問題の正解である肢3は、初出題ではなかったかと思いますが、消去法でなんとか正解を導く必要があったと思います。