下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。

4 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、区域、規模を問わず開発許可は不要となる。
*都市計画法29条1項6号

2 正しい。公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要となるが、博物館法に規定する博物館の用に供する施設である建築物は、この公益上必要な建築物に該当する。
*都市計画法施行令21条17号

3 誤り。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の土砂災害「特別」警戒区域(レッドゾーン)を含まないこととされている。「土砂災害警戒区域」(イエローゾーン)ではない。
*都市計画法33条1項8号

4 誤り。都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における「市街化を促進するおそれがなく」、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為は、都道府県知事は開発許可をすることができる。
*都市計画法34条14号


【解法のポイント】この問題は、肢2の「博物館」は初出題、肢3は非常に細かい問題で、肢4は過去問に出題がありますが、なかなか難しい問題で、全体として難しかった問題だと思いますが、「博物館」は図書館(公益上必要な建築物の一つ)との類推で、正解は出せた人もいたような気がします。