下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

2 所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

3 所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。

4 所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 正しい。権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
*不動産登記法61条

2 誤り。登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。これは、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときでも同様である。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、登記識別情報の提供は不要となる。
*不動産登記法22条

3 正しい。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
*不動産登記法21条

4 正しい。送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
*不動産登記規則182条


【解法のポイント】不動産登記法は、条文の文言そのもので出題されることが多いので、難しく感じると思いますが、この問題レベルはできて欲しいところです。