下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。

2 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

3 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

4 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 誤り。管理者は、「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
*区分所有法26条5項

2 正しい。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
*区分所有法34条5項

3 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。この場合の決議要件は、区分所有者及び議決権の各過半数となる。
*区分所有法25条1項

4 正しい。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
*区分所有法47条1項


【解法のポイント】この問題の肢1は、意外に難しかったと思います。管理者は、集会の決議によって原告又は被告となったときは、その旨の通知は不要ですが、規約によって原告又は被告となったときは、その旨の通知が必要です。ただ、この問題は、肢2~4が簡単だったので、消去法によっても正解は導けたのではないかと思います。