下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 AはBに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが甲土地をDに賃貸し、引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。

2 Bが、時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。

3 Bが、甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。

4 Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。BはDに対して賃貸しても、Dを介して代理占有していることになるので、Bは占有を失うことなく、時効取得することも可能である。
*民法181条

2 正しい。占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅するが、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。したがって、占有回収の訴えを提起して占有を回復すれば、占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
*民法203条

3 誤り。Bが、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったとしても、それは占有が悪意になるというだけで、所有の意思が認められなくなることはない。なお、取得時効の期間について、占有の開始が善意無過失であれば、10年で時効取得できる。

4 誤り。本肢のCは時効完成前の第三者ということになるが、時効取得者は時効完成前の第三者に対して、「登記なく」その所有権を主張することができる。
*民法177条参照


【解法のテクニック】この問題は、占有権がメインの論点になっていますが、占有権は過去問でも出題の頻度が少なく難しい論点だと思います。今年は、権利関係は本当に内容的に難しかったと思います。本問は、肢1と肢4は過去問で出題されています。したがって、これは正解から排除。肢2と肢3で迷うところでしょうが、肢3は過去問の論点である途中で悪意になっても10年で時効取得できるという話から考えて、類推で「×」だと分かって欲しいところです。したがって、消去法で肢2が正解となります。