下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

1 ①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2 CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

3 ①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。

4 Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 誤り。①の地上権では、物権という性質上、地上権者が土地を保全することは当然であるとして、特約がある場合を除き、地主は修繕義務を負わないとされている。これに対して、②の賃借権では、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
*民法606条1項

2 誤り。①の地上権では、物権の一般的な原則に基づき、土地の所有者の承諾なく、地上権を譲渡することができるので、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することはできない。これに対し、②の賃借権では、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことができないので、BはCに対して、契約を解除して甲土地の明渡しを請求することができる。
*民法612条

3 正しい。「地上権」及び永小作権は、抵当権の目的とすることができる。したがって、①の地上権は抵当権の目的とすることはできるが、②の賃借権は抵当権の目的とすることはできない。
*民法369条2項

4 誤り。①の地上権は物権であり、すべての人に主張できるので、AはDに対して妨害排除を求めることができる。そして、②について、不動産の賃借人は、対抗要件を備えた場合において、その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求をすることができる。
*民法605条の4第1号


【解法のポイント】問6に続き、2つの権利を比較するタイプの問題です。地味に面倒くさいですよね。この問題は、地上権の一般的な性質についてあまり勉強していない人でも、肢3だけは知識として知らないといけないので、意外に正解を導けた人は多かったのではないかと思います。