下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

1 (ア)、(イ)、(ウ)
2 (ア)、(イ)
3 (ア)、(ウ)
4 (ア)

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

失踪者が生存することの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に「善意」でした行為の効力に影響を及ぼさない。そして、この「善意」というのは、当事者双方に要求されるとされている(判例)。したがって、「(ア)Bが善意でCが善意」の場合のみ、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できるので、肢4が正解となる。
*民法32条1項


【解法のポイント】本問は、この失踪宣告の条文だけでなく、判例の内容も覚えていないと正解できないので、間違えても仕方がない問題だと思います。