下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。

2 Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。

3 Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。

4 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 誤り。①の賃貸借契約は、契約が成立した以上、たとえ口頭の契約であっても自由に解除することはできない。また、②の使用貸借契約においては、貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるが、書面による使用貸借については、この限りでない。したがって、①についての記述も②についての記述も、ともに誤りである。
*民法593条の2

2 誤り。①の賃貸借契約において、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。また、②の使用貸借契約においても、借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。したがって、②の記述が誤りである。
*民法612条1項、594条2項

3 正しい。①の賃貸借契約において、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、解約申入れをすることができる。また、②の使用貸借契約においては、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。これは期間内に解除する権利を留保していなかった場合でも同様である。
*民法618条、598条3項

4 誤り。②の使用貸借契約においては、契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。そして、①の賃貸借契約においても、使用貸借契約の規定が準用されており、返還を受けたときから「1年」以内に損害賠償を請求しなければならない。したがって、①に関する記述が誤りである。
*民法600条1項、622条


【解法のポイント】使用貸借は、出題頻度は多くはありませんが、それなりに出題されます。本問は、その使用貸借が、賃貸借と比較されている形で出題されているだけでなく、令和2年の法改正がらみの内容も問われているので難しかったかもしれません。