下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。

1 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。

2 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

3 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。

4 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 誤り。週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の「前日」に満了する。そして、初日不算入の原則があるので、本肢の場合、令和4年10月18日が起算日となり、その起算日の応答する日は令和5年10月18日となり、その前日の10月17日が満了日(引渡日)となる。
*民法143条2項

2 正しい。週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。そして、初日不算入の原則があるので、本肢の場合、令和4年9月1日が起算日となり、その1か月後は、9月30日となる。
*民法143条1項

3 誤り。期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その「翌日」に満了する。「前日」ではない。
*民法142条

4 誤り。週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。本肢の場合、初日不算入の原則があるので、令和4年5月31日が起算日となり、その起算日の応答する日である6月31日は存在しないので、その月の末日である6月30日が満了日(支払期限)となる。
*民法143条2項


【解法のポイント】この問題は、みなさんはできましたでしょうか。初日不算入の原則は確実に知っていないといけませんが、この問題は、それだけで解けるといえば解けますが、具体的な日付を出されているので、難しいと感じた人もいたのではないかと思います。