下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和4年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。

2 Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。

3 本件抵当権設定登記後に、甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。

4 BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 正しい。抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
*民法378条

2 誤り。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である「建物」を競売手続の開始前から使用又は収益をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その「建物」を買受人に引き渡すことを要しない。この制度は、「建物」について適用されるものであり、「土地」については適用されない。
*民法395条1項

3 誤り。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することが「できる」。建物を競売「しなければならない」わけではない。
*民法389条1項

4 誤り。「主たる債務者」、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。これは、主たる債務者が、物上保証人から抵当不動産を買い受けた場合でも同様である。
*民法380条


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思いますが、肢2は意外に盲点になっていた人もいるのではないでしょうか。この問題をきっかけに確認しておいて下さい。