下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。

2 有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に当該旧跡の名称を用いることができる。

3 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。

4 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
*公正競争規約施行規則9条(31)

2 誤り。当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で「300m」以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
*公正競争規約19条1項3号

3 誤り。土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1㎡当たりの価格で表示することができる。したがって、必ずしも常に1区画当たりの価格及び1㎡当たりの価格の両方を表示しなければならないわけではない。なお、1区画当たりの土地面積の表示は必要である(公正競争規約施行規則別表)。
*公正競争規約施行規則9条(35)

4 正しい。修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、「最低額及び最高額のみ」で表示することができる。「平均額」で表示することはできない。
*公正競争規約施行規則9条(43)


【解法のポイント】肢3は面倒くさい感じの問われ方ですが、一つ一つ確認して正誤を判断して下さい。肢4の修繕積立金は、管理費と同じ扱いです。