下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。

2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

3 Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。

4 Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは住宅販売瑕疵担保責任保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を販売する場合には、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなければならず、買主の承諾を得たからといって、この義務が免除されるわけではない。
*履行確保法11条1項等

2 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して「50日」を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
*履行確保法13条

3 誤り。住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、保険金額が2,000万円以上であることが必要であり、買主の承諾を得た場合でも同様である。
*履行確保法2条7項3号

4 正しい。特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該買主の損害を塡補することができる。
*履行確保法2条7項2号ロ


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思います。