下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

1 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

2 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。

3 Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

4 Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 誤り。まず、本肢では、買受けの申込を仮設テント張りの案内所で行っているが、契約は事務所で締結している。このような場合は、買受けの申込をした場所で、クーリング・オフできるかどうかが判断されるので、この点においてはクーリング・オフの要件を満たしている。しかし、クーリング・オフについて告げる際には、書面を交付して告げなければならないので、告げられた日から起算して8日を経過したとしても、クーリング・オフできる。
*宅建業法施行規則16条の6

2 正しい。Bは、契約は事務所で行っているが、買受けの申込は仮設テント張りの案内所で行っているので、この点ではクーリング・オフの要件を満たしている。また、クーリング・オフができる期間を書面で告げられてから14日間とする特約は、申込者に有利な特約であるから、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
*宅建業法37条の2第4項

3 正しい。Bは、契約は事務所で行っているが、買受けの申込は仮設テント張りの案内所で行っているので、この点ではクーリング・オフの要件を満たしている。また、クーリング・オフは、書面を発した時に、その効力を生ずるので、Cは、クーリング・オフについての書面を受け取った日から起算して8日目のクーリング・オフは有効であり、Aは契約の解除を拒むことができない。
*宅建業法37条の2第2項

4 正しい。Cは、事務所で買受けの申込みをしているので、そもそもクーリング・オフをすることはできない。
*宅建業法37条の2第1項


【解法のポイント】クーリング・オフは、新しい内容が出題されることはあまりないので、その意味ではやりやすい問題ですが、問題文が長くなることと、クーリング・オフが「できる」「できない」が混乱しやすいので、しっかり判断して下さい。