下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。

ア 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

イ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況

ウ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 42】 正解 3

ア 記載しなければならない。「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」というのは、建物の貸借の場合の37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条2項3号

イ 記載しなくてもよい。「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」は、35条書面の記載事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法37条2項参照

ウ 記載しなければならない。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」は37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条2項1号

エ 記載しなければならない。「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条2項1号

以上より、37条書面に記載しなければならないのは、ア、ウ、エの三つであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】この問題は、イが引っかかりやすい肢で、個数問題ですから、注意して下さい。