下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

3 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

4 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所に1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、その案内所で宅地建物の売買契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場合である。
*宅建業法施行規則15条の5の2第2号

2 正しい。宅地建物取引業者は、法定の数の専任の宅地建物取引士に足りない事務所等を開設してはならず、既存の事務所等がこれに抵触するに至ったときは、2週間以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
*宅建業法31条の3第3項

3 正しい。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置し、その案内所で宅地建物の売買契約を締結し、又はこれらの契約の「申込みを受ける」場合にあっては、その案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
*宅建業法施行規則15条の5の2第2号

4 正しい。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士は、宅地建物取引士の登録を受けることができるが、法人の役員であるときを除き、「成年者」である専任の宅地建物取引士になることはできない。
*宅建業法31条の3第1項


【解法のポイント】本問は基本的な問題だと思います。