下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

ア 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。

イ 宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

ウ 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。

エ 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。

1 ア、イ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 ウ、エ

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

ア 違反する。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
*宅建業法33条

イ 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、当事者を代理してその「売買又は交換」の契約を締結してはならないが、「貸借」の契約を締結することはできる。
*宅建業法36条

ウ 違反しない。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。しかし、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。
*宅建業法33条の2

エ 違反する。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結することができるが、この取得契約には農地法第5条の許可を条件とするような法定条件付きのものは含まれず、本肢の売買契約は締結することができない。
*宅建業法33条の2第1号

以上より、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、イ及びウであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】本問は、基本的な問題です。組合せ問題ですので、個数問題よりはハードルが低かったでしょう。