下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。

2 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

3 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。

4 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その「破産管財人」は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。代表役員が届け出るのではない。
*宅建業法11条1項3号

2 誤り。宅地建物取引業者が免許換えの申請を行い、国土交通大臣又は都道府県知事の「免許を受けた」ときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。しかし、免許換えの申請を行い、免許換え後の免許を受けていない場合には、従前の免許で宅地建物取引業を行うことができるので、重要事項説明書等の交付を行うことができる。
*宅建業法7条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、免許換えにより従前の免許がその効力を失ったとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したときは、免許証を返納しなければならないが、免許の有効期間が満了したときは、返納する必要はない。
*宅建業法施行規則4条の4第1項

4 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、当該免許を取り消さなければならない。
*宅建業法66条1項6号


【解法のポイント】肢3は、覚えておいて欲しい内容ですが、出題頻度が少ないので注意して下さい。