下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

2 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。

4 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 誤り。テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うために必要とされている事項の中に、「宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること」というのがあり(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)、ITを活用した重要事項の説明でも、宅地建物取引士証の提示を省略することはできない。これは、相手方が宅地建物取引士証の提示を省略することを承諾していても同様である。
*宅建業法35条1項

2 誤り。重要事項の説明書の交付は、契約が成立するまでの間にしなければならないのであり、契約成立後に遅滞なく交付しても遅い。また、重要事項説明書の交付は、買主に対して行えばよい。
*宅建業法35条1項

3 誤り。重要事項説明書に記名するのは、宅地建物取引士であればよく、「専任の」宅地建物取引士である必要はない。また、売買契約の各当事者に当該書面に記名することは要求されていない。
*宅建業法35条5項

4 正しい。宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であれば、重要事項の説明は不要であるが、重要事項説明書の交付は必要である。
*宅建業法35条5項


【解法のポイント】本問は基本的な問題ですが、肢1のIT重説については注意して下さい。