下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。

2 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

3 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。

4 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうという点は正しい。また、「道路、公園、河川、広場及び水路」は、建物の敷地に供せられる土地ではないので、用途地域外では宅地に該当しないし、用途地域内でも、宅地の概念からは除外されている。
*宅建業法2条1号

2 誤り。宅地建物取引業には、建物の売買の代理をする行為で業として行うものを含むが、この「建物」には、建物の一部(たとえば、分譲マンションの専有部分)を含むとされている。
*宅建業法2条2号

3 誤り。建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうという点は正しいが、その用途については特に制限されておらず、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設も建物に含まれる。
*宅建業法2条2号

4 誤り。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうが、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとされている。
*宅建業法2条1号


【解法のポイント】この問題は、一応、正式に正解は肢1と公表されているので、それに合わせて解説しましたが、どうでしょうか?道路等は、用途地域外では、建物の敷地に供する目的で取引されれば「宅地」に該当するのではないでしょうか。疑問の残る肢だと思います。肢2~肢4は、明らかに「誤り」です。