下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。

ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。

ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。

エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

ア 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を「2週間」に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。
*宅建業法34条の2第9項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約にあっては、5日)(休業日数は算入しない)以内に、指定流通機構に登録しなければならない。これは、依頼者の要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしている場合でも同様である。
*宅建業法34条の2第5項

ウ 正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。この点について、一般媒介契約と専任媒介契約を区別しておらず、一般媒介契約においても書面の交付は必要である。
*宅建業法34条の2第1項

エ 正しい。宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。この根拠の明示は一般媒介契約でも必要であり、ただ根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
*宅建業法34条の2第2項

以上より、正しいものは、ウとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】媒介契約については、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い、一般媒介契約と専任媒介契約については、どの内容が専任媒介契約にだけ適用されるのか、しっかり区別して覚えておく必要がありますので、気を付けて下さい。