下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

2 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。

3 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。

4 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。供託所等に関する説明は、法律上は書面を交付して説明することを要求されていないが、この事項を重要事項説明書に記載して説明することが望ましい(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
*宅建業法35条の2

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(「宅地建物取引業者に該当する者を除く」。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、供託所等に関する説明をするようにしなければならない。宅地建物取引業者に対しては、説明は不要である。
*宅建業法35条の2

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の「契約が成立するまでの間」に、供託所等に関する説明をするようにしなければならない。
*宅建業法35条の2

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員であるときは、「弁済業務保証金」が供託されている供託所等の事項について説明をするようにしなければならない。保証協会の社員であるのに、「営業保証金」を供託している供託所等の説明をする必要はない。
*宅建業法35条の2


【解法のポイント】供託所等に関する説明は、出題の頻度は少ないですが、必ず押さえておく必要がある範囲です。それにしても、このように1問丸ごとの出題は珍しいですね。