下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

ア 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

イ 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。

ウ 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

エ Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

ア 正しい。Cは、Dから媒介の依頼を受けており、かつ、居住用建物の賃貸であるから、Dから承諾を得ているときを除き、CがDから受領できる報酬は、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内である。したがって、8万円×0.55=44,000円が上限となる。
*報酬告示第4

イ 正しい。居住の用に供する建物以外の貸借の場合、宅地建物取引業者が受領できる報酬の額は、依頼者の双方から受領する報酬の割合を問わず、1月分の借賃の1.1倍であればよい。そして、複数の業者が一つの取引に関与する場合は、業者全体として、1月分の借賃の1.1倍である必要がある。したがって、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。
*報酬告示第4・第5

ウ 誤り。居住の用に供する建物以外の場合は、権利金を売買代金とみなして、報酬の額を計算することができる。したがって、A及びCが、B及びDから受領できる報酬の額の合計は、(200万円×5%×1.1)×2=220,000円となる。
*報酬告示第6

エ 誤り。宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める額を超えて、報酬を受けることができない。ただし、「依頼者の依頼」によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。依頼者の「依頼によらない通常の広告の料金に相当する額」は受領することはできない。
*報酬告示第9①

以上より、誤っているものは、ウ及びエの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題であるという以外は、複雑な計算もなく、報酬の問題としては、解きやすかったと思います。