下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問28

【動画解説】法律 辻説法

【問 28】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。

イ Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。

ウ Aが、事務所の公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなかった場合、Aは甲県知事から指示処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。

エ Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

ア 正しい。宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を受けたときは、免許権者は、当該免許を取り消さなければならない。必要的な免許取消事由である。
*宅建業法66条1項8号

イ 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことが「できる」。任意的な免許取消事由である。
*宅建業法66条2項

ウ 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない(法46条4項)。そして、この規定に違反した場合は、指示処分を受けることがあるほか、50万円以下の罰金に処せられることがある。
*宅建業法83条1項2号

エ 誤り。宅地建物取引業者は、従業者名簿に虚偽の記載をした場合、50万円以下の罰金に処せられる。そして、法人の使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科する。
*宅建業法84条2号

以上より、正しいものは、アの一つであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】みんな嫌いな監督処分・罰則の問題で、しかも個数問題というパターンです。この問題は、ウができたかどうかが分かれ目だったと思います。