下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 誤り。宅地又は建物の売買の媒介において、引渡しの時期と移転登記の申請の時期は、両方とも37条書面の記載事項であり、「いずれか」を記載するのではない。
*宅建業法37条1項4号・5号

2 誤り。「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」というのは、売買・交換の場合には、37条書面の記載事項となっているが、貸借の場合には記載事項とはなっていない。
*宅建業法37条2項

3 正しい。宅地又は建物の貸借の媒介においては、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び「目的」というのは、37条書面の記載事項となっている。
*宅建業法37条2項3号

4 誤り。35条書面の場合と異なり、37条書面については、その交付は必要であるが、説明は不要である。
*宅建業法37条1項参照


【解法のポイント】この問題は、正解肢の肢3が細かい内容を問うていますが、この程度は解けないとダメです。確認しておいて下さい。