下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

2 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。

3 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

4 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 正しい。都市計画区域外の土地については、10,000㎡以上の場合には事後届出が必要となる。そして、地上権の設定については、権利金の授受がない場合を除き事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。遊休土地である旨の通知を受けた者は、その通知があった日から起算して「6週間」以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
*国土利用計画法29条1項

3 誤り。市街化調整区域内の土地については、5,000㎡以上の場合に事後届出が必要となるが、この届出対象面積に達しているかどうかは、物理的一体性と計画的一体性のある「一団」の土地について判断する。本肢では、物理的一体性と計画的一体性は肯定されるので、事後届出が必要となる。
*国土利用計画法23条2項1号ロ

4 誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる(国土利用計画法24条1項)。そして、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することが「できる」。公表「しなければならない」わけではない。
*国土利用計画法26条


【解法のポイント】本問は、肢1の問題文の表現が微妙(と私には思える)で、肢2が初出題だと思われますので、なかなか難しい問題だと思いますか、ここは解説通り、思い切って肢1で勝負するしかないと思います。