下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問21
【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
2 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
3 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
4 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 4
1 誤り。法第3条第1項の「権利移動」は、使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転することであり、抵当権を設定しただけでは、使用・収益権が移転するわけではないので、第3条第1項の許可を受ける必要はない。
*農地法3条1項
2 誤り。農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れ等をしてはならない。したがって、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合にも、法第18条第1項の許可が必要である。
*農地法18条1項
3 誤り。「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいうが、農地に該当するかどうかは現況で判断され、登記簿の地目によるのではない。したがって、現況が農地であれば、農地法の規制対象となる。
*農地法2条1項
4 正しい。市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合には、農地法4条1項の転用の許可を受ける必要はない。
*農地法4条1項8号
【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。農地法は確実に1点取って下さい。