下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。

2 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

3 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

4 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 誤り。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は「借地権を有する者」は、すべてその組合の組合員とする。
*土地区画整理法25条1項

2 正しい。この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
*土地区画整理法2条5項

3 正しい。施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
*土地区画整理法107条1項

4 正しい。都道府県又は「市町村」が施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会が置かれる。そして、審議会では、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
*土地区画整理法56条1項・3項


【解法のポイント】この問題は、肢1が簡単で、しかも正解肢なので、あっさり正解が分からないといけません。ただ、それ以外の肢には初出題の問題もありました。特に肢2の「公共施設」の定義が聞かれましたので、「宅地」の定義も今後は要注意です。