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宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問19
【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成等に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
3 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 1
1 誤り。宅地造成等工事規制区域「内」において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。宅地造成等工事規制区域「外」においては、このような規制はない。
*盛土規制法12条1項
2 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
*盛土規制法25条
3 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事で、高さが5mを超える擁壁の設置の工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*盛土規制法21条1号
4 正しい。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
*盛土規制法20条1項
【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。