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宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

3 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。宅地造成工事規制区域「内」において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。宅地造成工事規制区域「外」においては、このような規制はない。
*宅地造成等規制法8条1項

2 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
*宅地造成等規制法19条

3 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事で、高さが5mを超える擁壁の設置の工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*宅地造成等規制法16条1号

4 正しい。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
*宅地造成等規制法14条1項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものです。