下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。

2 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。

3 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。

4 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 誤り。建築基準法上の「道路」とは、法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に存在する道(既存道路)で、「幅員4m以上」のものをいう。既存道路がすべて道路とみなされるわけではなく、幅員が4メートル以上でなければならない。
*建築基準法42条1項3号

2 正しい。建築物の高さは、準工業地域内の建築物においては、容積率の限度が10分の40を超える場合、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得たものでなければならない(道路斜線制限)。
*建築基準法56条1項1号

3 誤り。第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が3,000㎡以下のものは建築することができるが、4,000㎡のものを建築することはできない。
*建築基準法 別表第二(に)

4 誤り。建築物の敷地が、建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(加重平均主義)。問題文のような過半主義が取られているのではない。
*建築基準法53条2項


【解法のポイント】この問題は、肢1がひっかかりやすいだけでなく、肢2と肢3が非常に難解な問題だったので、解答するのは難しかったと思います。肢1だけは、必ず確認しておいて下さい。