下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

2 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

3 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

4 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 正しい。建築物の避難階以外の階が劇場の用途に供する階でその階に客席を有するものに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
*建築基準法施行令121条1項1号

2 正しい。建築物の用途を変更して特殊建築物(200㎡超)のいずれかとする場合には、建築主事等又は指定確認検査機関の確認が必要となるが、当該用途の変更が類似の用途相互間におけるものである場合は除かれている。そして、映画館と演芸場は類似の用途とされているので、問題文の用途変更は、確認は不要である。
*建築基準法施行令137条の18第1号

3 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、「20分の1」以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

4 正しい。百貨店で、延べ面積が500㎡を超えるものには、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分については、この限りでない。
*建築基準法施行令126の2第1項3号


【解法のポイント】肢1、肢2、肢4の問題は、「どうなっているの?」という感じの難しい問題ですが、正解肢の肢3は過去問の範囲なので、正解できないといけません。消去法で正解を導けます。多分出題者の意図はそこにあると思います。