下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和3年(12月試験) 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 正しい。開発許可を受けようとする者は、工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
*都市計画法30条1項4号

2 正しい。開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*都市計画法35条の2第3項

3 誤り。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に「届け出」なければならない。「許可」ではない。
*都市計画法38条

4 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するときは、この限りでない。
*都市計画法37条2号


【解法のポイント】定番の開発行為に関する問題です。この問題は開発行為に関する手続等に関する問題で、基本的な問題でした。